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AssociaHub パートナープログラム

パートナープログラム規約

本規約は、株式会社CCN(以下「当社」といいます)が提供する「AssociaHub」(以下「本サービス」といいます)のパートナープログラムに参加する方(以下「パートナー」といいます)に適用されます。パートナーは、本規約に同意のうえ本プログラムに参加するものとします。

制定日:2026年6月17日/最終改定日:2026年6月17日

目次

  1. 第1条(適用・定義)
  2. 第2条(参加申込・審査)
  3. 第3条(パートナーの地位)
  4. 第4条(紹介の方法・遵守事項)
  5. 第5条(紹介手数料)
  6. 第6条(報酬の支払い)
  7. 第7条(紹介先への割引)
  8. 第8条(禁止事項)
  9. 第9条(表明保証・反社会的勢力の排除)
  10. 第10条(秘密保持)
  11. 第11条(個人情報)
  12. 第12条(期間・変更・解除)
  13. 第13条(補償)
  14. 第14条(免責・損害賠償)
  15. 第15条(本規約の変更)
  16. 第16条(準拠法・管轄)

第1条(適用・定義)

  1. 本規約は、パートナーによる本プログラムへの参加に関する当社とパートナーとの間の一切の関係に適用されます。
  2. 「紹介」とは、パートナーが当社所定の紹介コードまたは専用申込URLを通じて、本サービスの見込み顧客を当社に紹介する行為をいいます。
  3. 「紹介先」とは、パートナーの紹介により本サービスを申し込み、または契約した団体をいいます。
  4. 「成約」とは、紹介先が本サービスの有料契約を締結し、料金の支払いが行われた状態をいいます。

第2条(参加申込・審査)

  1. 本プログラムへの参加を希望する者は、当社所定の方法により申し込むものとします。
  2. 当社は、申込内容を審査し、承認した場合に専用の紹介コードおよび申込URLを発行します。当社は、その裁量により、申込みを承認しないことがあります。
  3. 本プログラムへの登録および参加は無料であり、初期費用は不要です。

第3条(パートナーの地位)

パートナーは、独立した事業者として本プログラムに参加するものであり、当社の代理人、従業員または共同事業者ではありません。パートナーは、当社を代理して契約を締結し、または当社を拘束する表明・保証を行う権限を有しません。本プログラムは非独占的なものであり、当社は他のパートナーと自由に提携できます。

第4条(紹介の方法・遵守事項)

  1. パートナーは、本サービスについて正確な情報に基づき紹介を行うものとし、虚偽または誇大な表示、当社が認めていない保証・約束を行ってはなりません。
  2. 当社の商標、ロゴ、説明文等の使用は、当社が認めた範囲に限ります。
  3. パートナーは、迷惑メール・無断広告等の不適切な方法による勧誘、検索連動型広告における当社の商標の不正な使用その他関係法令(景品表示法、特定電子メール法等)に違反する行為を行ってはなりません。

第5条(紹介手数料)

  1. 当社は、紹介先が成約した場合、紹介先が支払った最初の1年分(最大12か月分)の本サービス利用料の15パーセントを、紹介手数料としてパートナーに支払います。月額プランは毎月の月額、年額プランは毎月の月額換算で計上します。
  2. 紹介手数料は、紹介先が課金されている月についてのみ計上し、無料トライアル期間中および解約後の期間は対象外とします。
  3. パートナー自身またはその関係者が紹介先となる自己紹介は、割引と報酬の二重取りを防止するため、報酬の対象外とします。
  4. 紹介先による返金、支払いの取消し、チャージバックその他の事由が生じた場合、当社は、計上済みまたは支払済みの紹介手数料を取り消し、または以後の支払額から控除(相殺)することができます。
  5. 本条の手数料率および計算方法は、当社が第15条に従い変更することがあります。

第6条(報酬の支払い)

  1. 紹介手数料は、毎月末締め・翌月末払いとし、パートナーからの請求書の提出・受領後に銀行振込により支払います。振込手数料の負担は当社が別途定めるところによります。
  2. 未払いの累計額が5,000円以上となった月に支払うものとし、5,000円未満の場合は翌月以降に繰り越します。
  3. パートナーは、適格請求書(インボイス)制度および源泉徴収に関する手続きに、当社の案内に従い協力するものとします。

第7条(紹介先への割引)

パートナーの専用コードまたは申込URLから申し込んだ紹介先には、当社が定める初回割引が自動的に適用されます。割引の内容・条件は当社が定め、変更することがあります。

第8条(禁止事項)

パートナーは、本プログラムへの参加にあたり、以下の行為をしてはなりません。

  1. 虚偽の表示、または当社・紹介先になりすます行為
  2. 見込み顧客の個人情報を不正に取得・利用する行為
  3. 当社の承諾なく、紹介手数料の一部還元(リベート)その他の不当な条件を提示する行為
  4. 当社または本サービスの信用を毀損する行為
  5. 法令または公序良俗に違反する行為

第9条(表明保証・反社会的勢力の排除)

パートナーは、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証します。これに違反した場合、当社は何らの催告なく本プログラムへの参加を終了させることができます。

第10条(秘密保持)

パートナーは、本プログラムに関連して知り得た当社および紹介先の非公開情報を、当社の事前の承諾なく第三者に開示・漏えいし、または本プログラムの目的以外に使用してはなりません。

第11条(個人情報)

パートナーは、見込み顧客等の個人情報を取り扱う場合、適用法令に従い、適法かつ適正に取得・利用するものとし、必要な同意の取得その他の対応を自己の責任で行うものとします。当社による個人情報の取扱いは、別途定めるプライバシーポリシーによります。

第12条(期間・変更・解除)

  1. 当社は、その裁量により、本プログラムの内容を変更し、または本プログラムを終了することができます。
  2. 当社は、パートナーが本規約に違反した場合その他当社が不適当と判断する場合、事前の通知なく、パートナー資格の停止または解除を行うことができます。
  3. パートナー資格の終了後は、終了時点で確定していない紹介手数料は計上しないものとします。

第13条(補償)

パートナーの本規約違反または紹介行為に起因して、第三者からの請求その他により当社が損害(合理的な弁護士費用を含みます)を被った場合、パートナーは当社に対し、当該損害を補償するものとします。

第14条(免責・損害賠償)

  1. 当社は、パートナーに対し、紹介の成果、成約または収入を保証しません。
  2. 当社がパートナーに対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、その範囲は現実に発生した通常かつ直接の損害に限るものとし、特別損害、逸失利益その他の間接損害については責任を負いません。賠償額の上限は、当社の故意または重過失による場合を除き、損害発生の直前12か月間に当社がパートナーに支払った紹介手数料の総額とします。

第15条(本規約の変更)

当社は、本規約を変更することがあります。重要な変更を行う場合は、適切な方法により周知します。周知後にパートナーが本プログラムへの参加を継続した場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。

第16条(準拠法・管轄)

  1. 本規約および本プログラムに関する準拠法は、日本法とします。
  2. 本プログラムに関して当社とパートナーとの間に生じた紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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